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税金について

(1)一時金にかかる税金

基金から受け取る一時金は「退職所得」、または「一時所得」になります。
(一時金を選択したときの時期や受取状況に応じて決まります)

「退職所得」となる場合

  • 一時金を選択したときに基金から受給中の年金がない場合、一時金は「退職所得」となります。
  • 一時金裁定請求時に提出する「退職所得の受給に関する申告書」の内容に基づく源泉徴収
    (住民税の特別徴収を含む)を実施したうえで一時金を支給します。
  • 基本的に確定申告の必要はありません。
パターン1

退職時にそれぞれ一時金を選択した場合

パターン1の説明図

(以下は、待期期間を踏まえた取り扱いです。)

パターン2

待期終了時にそれぞれ一時金を選択した場合

パターン2の説明図
パターン3

待期終了後、同時に年金、一時金を選択した場合

パターン3の説明図
パターン

一方の年金を受給終了後に、待期中の年金を一時金選択した場合

パターン4の説明図
*
経過保障年金等についても、上記パターンの組み合わせと同じです。

留意点:退職時に会社や基金から発行された「退職所得の源泉徴収票 特別徴収票」は一時金を請求する際に「退職所得の受給に関する申告書」への添付書類として必要になりますので、大切に保管しておいてください。

「一時所得」となる場合

  • 一時金を選択するときに基金から受給中の年金がある場合は、一時金は「一時所得」となります。
  • 一時金額からの源泉徴収はありません。
  • 一時金の特別控除額は50万円ですので、他の一時所得との合計金額が50万円を超えた場合は、確定申告をする必要があります。
一方の年金を
受給中に、
待期中の年金を
一時金選択した場合
一方の年金を受給中に、待期中の年金を一時金選択した場合の説明図
*
経過保障年金等についても、上記パターンの組み合わせと同じです。

(2)年金にかかる税金

  • 基金の年金は、所得税法上の「雑所得」に分類され課税の対象となります。
  • 2013年〜2037年の期間は、従前の所得税(7.5%)に“復興特別所得税(2.1%)”を乗じた、7.6575%の徴収率で、年金支給額から源泉徴収を行います。
*
税率は今後変更されることがあります。

確定申告について

  • 毎年1月下旬ごろに、基金から前年分の「公的年金等の源泉徴収票」を封書で郵送いたします。

住所地の税務署等で確定申告してください。「公的年金等の源泉徴収票」の見方、よくある質問はこちらをご覧ください。

▼公的年金等の源泉徴収票の再発行を希望する場合

公的年金等の源泉徴収票の再発行を希望する場合
手続き方法

インターネットでお手続をされる方は下のボタンをクリックしてください。

Click

届出用紙で手続きをされたい方は下のPDFファイルをダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ、当基金に郵送ください。ダウンロードができない場合は、郵送しますので当基金までご連絡ください。

年金証書・源泉徴収票等再発行依頼書

  • 2011年分から「公的年金等の1年間の収入額が400万円以下の場合」かつ「公的年金等以外の1年間の所得金額が20万円以下の場合」は、確定申告書の提出が不要となりました。ただし、還付申告(税金が戻る方)を実施する場合は確定申告書の提出が必要です。

※詳しくは税務署にご相談ください。

■確定申告の概要

申告期間

  • 毎年2月16日〜3月15日

申告先

  • 住所地の税務署
    (開庁時間/月〜金 午前8時30分〜午後5時)

※申告書の提出は、郵送、インターネット(e-Tax)でも可能です。

e-Taxについては、下記のリンク先より直接お問合せください。

留意点

住民税について

  • 当基金では年金にかかる住民税の徴収は行っておりませんので、納付方法については、住所地の自治体(市区町村)やお勤めされている方は勤務先にご相談ください。
  • 税務署等で確定申告をされなかった場合は、自治体(市区町村)に対する申告が必要な場合がありますので、詳細は住所地の自治体(市区町村)にお問い合わせください。

■海外居住者の年金の課税について

  • 海外に居住されている方は、課税の取扱いが異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
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