TEL:03-4554-5500(代表)
〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町二丁目29番地 東お茶の水ビル
〔租税条約締結国かつ年金条項のある国に居住している場合〕
〔租税条約締結国だが年金条項がない国、または租税条約締結国ではない国に居住している場合〕
※税率は今後変更されることがあります。
源泉徴収税額=(各期支給額−控除額(※)×2)×20.42%
2020年以降は、税制改正に伴い控除額が以下の通り変更となります。
60歳〜64歳…5万円/月
65歳…9万円5千円/月
〔年金開始時に海外に居住している、もしくは居住する予定の方、すでに年金をうけていて海外へ居住される方〕
ご連絡を受けた後、手続き書類を基金から送付しますので、必要書類を添付のうえ、ご返送ください。
尚、必要な書類については居住国により異なりますので必ず基金にお問い合わせください。
以下の様な手続きが必要ですが、詳細については、基金からのご案内を確認のうえ、手続きをお願いします。
租税条約締結国に居住 | 租税条約非締結国に居住または、締結国であるが年金条項がない国に居住 | 米国に居住(3年に1度) | |
---|---|---|---|
年金受給権者届出事項変更届 | ○ | ○ | ○ |
租税条約に関する届出書 | ○ | ○ | |
海外勤務証明 | ○ (勤務以外不要) |
○ (勤務以外不要) |
○ (勤務以外不要) |
在留証明願 | ○ | ○ | ○ |
特典条項に関する付表 | ○ | ||
居住者証明書 | ○ |
<留意点>
海外居住の場合であっても年金の振込先は、日本国内にある銀行に限ります。
現況届(ハガキ) |
留意点
|
---|---|
支払調書 |
|