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海外に住む場合の手続き

海外に居住する場合・帰国する場合の手続き

TEL:03-4554-5500(代表)
〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町二丁目29番地 東お茶の水ビル

年金の税金に関する取り扱い

  • 海外に1年以上居住している、もしくは1年以上居住される予定の方は、“非居住者”となるため、日本国内で年金をうける場合と税金の取り扱いが異なります。
  • 海外に居住している場合は、居住先での納税申告が必要になります。
  • 居住国が租税条約締結国かつ年金条項がある場合と、租税条約締結国だが年金条項がない、または租税条約締結国ではない場合とで取り扱いが異なります。

〔租税条約締結国かつ年金条項のある国に居住している場合〕

  • 海外に1年以上居住または予定されている方のうち、租税条約を締結し、かつ年金条項のある国に居住されている方 については、日本国内の所得税は年金にはかかりません(居住国の税金については、居住先でご確認 願います)。「租税条約に関する届出書」と「在留証明」を揃えていただき、当基金を経由し税務署で受理されますと、それ以降の企業年金基金の年金は非課税となります。
  • 米国については、手続き時の添付書類が異なります。詳細は、下表“海外居住者の手続きに必要な書類等”をご覧ください。

〔租税条約締結国だが年金条項がない国、または租税条約締結国ではない国に居住している場合〕

  • 租税条約が締結されているが年金条項のない国、もしくは租税条約非締結国に居住されている場合は、2013年〜2037年の期間は、従前の所得税(20%)に“復興特別所得税(2.1%)”を乗じた、20.42%の徴収率で、年金支給額から源泉徴収を行います。

※税率は今後変更されることがあります。

源泉徴収税額=(各期支給額−控除額(※)×2)×20.42%

*
控除額
60歳〜64歳…6万円/月
65歳…10万円/月
年齢は、その年12月31日現在の年齢となります。

2020年以降は、税制改正に伴い控除額が以下の通り変更となります。
60歳〜64歳…5万円/月
65歳…9万円5千円/月

手続き

〔年金開始時に海外に居住している、もしくは居住する予定の方、すでに年金をうけていて海外へ居住される方〕

ご連絡を受けた後、手続き書類を基金から送付しますので、必要書類を添付のうえ、ご返送ください。
尚、必要な書類については居住国により異なりますので必ず基金にお問い合わせください。

海外居住者の手続きに必要な書類等

以下の様な手続きが必要ですが、詳細については、基金からのご案内を確認のうえ、手続きをお願いします。

海外居住者の手続きに必要な書類等
  租税条約締結国に居住 租税条約非締結国に居住または、締結国であるが年金条項がない国に居住 米国に居住(3年に1度)
年金受給権者届出事項変更届
租税条約に関する届出書  
海外勤務証明
(勤務以外不要)

(勤務以外不要)

(勤務以外不要)
在留証明願
特典条項に関する付表    
居住者証明書    

<留意点>
海外居住の場合であっても年金の振込先は、日本国内にある銀行に限ります。

海外居住中に基金より送付する書類(国内の住所にも送付可能です。)

海外居住中に基金より送付する書類
現況届(ハガキ)
  • 海外居住者の方は、毎年7月に現況届を送付致しますので提出期限(7月末日)までにご提出願います。
  • 提出の際は、在留証明願の添付をお願い致します。

留意点

  • 現況届を期限までに提出頂けない場合は、年金の支給を一時的に停止させていただくことがございます。
支払調書
  • 毎年1月下旬ごろに、基金から前年分の海外居住期間の支払い実績を封書で郵送いたします。
  • 現地での申告が必要です。

海外から帰国された場合の手続き

  • 帰国日が決まり次第、基金へ必ずご連絡ください。
  • 年金受給者が帰国された場合、下記書類を提出していただく必要があります。
  • * ご提出いただかないと、海外居住者として所得税額の計算をするため、後日追徴課税となる場合もあります。ご注意ください。

提出書類

  • 「年金受給権者届出事項変更届」
  • 「住民票(本籍地、個人番号の記載のないもの)」
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