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支払日について

(1) 年金の支払日について

  • 基金の年金は、年6回に分けて支給します。
  • 支給日は、偶数月の1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)で、前月までの2カ月分をご指定の口座に振り込みます。
  • なお、初めて年金を支給するときは、年金の支給開始月によって1カ月分のみを、奇数月の1日に支給することがあります。
     (たとえば、7月支給開始の場合、9月1日に7月分の1カ月分を支給します)

■基金の年金の支給月

基金の年金の支給月
支給月 支給日 支給対象月
2月 2月1日 12月、1月の2カ月分
4月 4月1日 2月、3月の2カ月分
6月 6月1日 4月、5月の2カ月分
8月 8月1日 6月、7月の2カ月分
10月 10月1日 8月、9月の2カ月分
12月 12月1日 10月、11月の2カ月分

<注意事項>

振込日において金融機関が休日の場合は、翌営業日にご指定の口座に振り込みます。
なお、届出書類の提出が遅れた場合はこの通りではありません。

(2) 一時金の支払日について

一時金の支払日は、退職日または待期終了月の翌々月の15日です。

一時金の支払日について
退職月/待期終了月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
支払日 6月15日 7月15日 8月15日 9月15日 10月15日 11月15日
一時金の支払日について
退職月/待期終了月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
支払日 12月15日 1月15日 2月15日 3月15日 4月15日 5月15日
*
支払日が金融機関の休日にあたる場合は、翌営業日に振り込みます。
届出書類の提出が遅れた場合はこの通りではありません。