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お問い合わせお問い合わせ

年金受給権者がお亡くなりになった時の手続き

ご遺族の方が、基金までご連絡ください

  • 連絡をいただき次第、「年金受給権者死亡届」をお送りいたしますので、お亡くなりになってから30日以内にご提出くださいますようお願いします。
  • 基金の年金は、お亡くなりになった月をもって終了となります。
  • ご連絡が遅れますと、年金の過払いにより後日ご返金いただく場合がありますので、すみやかにご連絡くださいますようお願いします。

該当されるご遺族に一時金を支給いたします

  • 遺族一時金は、年金の種類ごとに支給要件が異なります。

遺族一時金の支給要件

  • 当基金が支給する年金には支給(保証)期間が設定されています。支給(保証)期間が満了する前にお亡くなりになったときは、当基金よりご遺族に遺族一時金を支給いたします。
  • 支給(保証)期間は、加入されていた年金制度ごとに異なりますので、詳しくは年金証書をご覧ください。

ご提出いただく書類

ご提出いただく書類
年金受給権者死亡届 ご遺族様からの連絡受理後、基金より送付いたします。
全部事項証明書(戸籍謄本)
住民票
法定相続情報一覧図(法務局発行)等
死亡日および届出者と死亡者との続柄を証する書類の原本
(住民票の場合は本籍および個人番号の記載のないもの)
個人番号(マイナンバー)提出用紙 (待期中に亡くなった方のみ) 「一時金給付に係る法定調書」を作成するため、ご遺族様の 個人番号を提出願います。 詳細は基金よりご案内いたします。

対象となる遺族

遺族一時金を受けられる遺族の範囲と順位は次の通りです。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. 死亡当時受給権者によって生計を維持していたその他の親族
*
遺族一時金は、上記のうち順位が最も高い方に支給されます。同一順位の中に該当者が複数いる場合は、その中の代表の方に支給いたします。

遺族一時金にかかる税金

  • 基金から支給される遺族一時金は、相続税の対象となります。

その他

  • 年金受給中に亡くなった場合は、手続き終了後、ご遺族宛に源泉徴収票を送付致します。準確定申告(納税者が死亡した時の申告)が必要となります。
  • 未支給の年金は、ご遺族の一時所得として確定申告が必要な場合があります。詳しくは税務署にご相談ください。