Q1 | 60歳になったが手続きは? |
---|---|
A1 |
(1)確定給付型企業年金・リスク分担型企業年金の方は、年金・一時金の受給(待期終了)を希望される場合、65歳までの間に当基金へお問い合わせフォーム、電話などでご連絡ください。 (2)加算年金・経過基本年金・適格年金制度の方は、支給開始月の前月月初に当基金から書類を送付しますので、必要事項を記入し、添付書類を確認のうえ当基金にご返送ください。 |
Q2 | 待期を終了したい。 |
---|---|
A2 |
確定給付型企業年金・リスク分担型企業年金の方は、年金・一時金の受給(待期終了)を希望される場合、65歳までの間に当基金へお問い合わせフォーム、電話などでご連絡ください。 |
Q3 | 手続きを済ませたが支払日はいつ? |
---|---|
A3 |
年金、一時金の支払いは、当基金で書類を受け付けてから、手続きが完了するまで3ケ月程度を要します。 |
Q4 | 年金が支払われたが、次の支払日はいつか? |
---|---|
A4 |
|
Q5 | 源泉徴収票はいつ届く? |
---|---|
A5 |
当基金から年金を受給されている方に毎年1月下旬ごろに、前年分の「公的年金等の源泉徴収票」を封書で送付いたします。 |
Q6 | 基金から支給される年金額や一時金額を確認したい。 |
---|---|
A6 |
お電話やお問い合わせフォームからのご質問については、本人確認が取れないため、個人情報保護の観点から回答を行っておりません。 |
Q7 | 年金を一時金に変更できる? |
---|---|
A7 |
(1)確定給付型企業年金・リスク分担型企業年金の方は、年金受給中に、年金に代えて一時金を受け取ることができます。年金受給中(第1年金は支給開始から20年以内、第2年金は支給期間を経過するまで)に、年金に代えて一時金(選択一時金)を受け取ることができます。ただし、次の1〜5の いずれかに該当した場合に限ります。 <年金受給中に一時金化できる場合>
(2)加算年金・経過基本年金・適格年金制度の方は、年金及び一時金については、一度選択したものは変更出来ません。 |
Q8 | 海外に居住、帰国する場合の手続きは? |
---|---|
A8 |
海外に居住、帰国する場合はお手続きが必要になります。 |
Q9 | 基金は個人番号(マイナンバー)を何に使用するのですか? |
---|---|
A9 |
当基金は、行政機関に提出する税務関係書類に個人番号の記載が義務づけられているため、源泉徴収票等の法定調書に記載致します。 |
Q10 | 基金の個人番号(マイナンバー)の入手方法は? |
---|---|
A10 |
皆さまの個人番号は、勤務されていた会社から入手、または企業年金連合会を通じ住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)に登録された個人番号を入手致します。
|